豊橋市内限定 建設業許可を取るなら 行政書士 種井亮事務所 お問い合わせは56-3323

建設業許可

CONTENTS
  • トップページ
  • 建設業許可
  • 業績向上規則集
  • 戦略社長塾
  • お問い合わせ
行政書士 種井亮事務所
所在地
〒440-0885
愛知県豊橋市中柴町85
TEL
0532-56-3323
FAX
0532-56-3324

1.経営管理責任者

建設業許可を取るための第一の要件は経営経験です。原則として法人の常勤役員もしくは個人事業主の経験が必要になります。必要な経験年数は以下の通りです。

許可を取ろうとしている業種 → 5年
許可を取ろうとしている以外の業種→ 7年

上記年数以上の経験があることを、許可番号のある許可業者に証明していただくことになります。

2.専任技術者

第2の要件は技術力です。一定の能力を持った技術者がいることが必要になります。
以下のいずれがに該当することが必要になります。

【1】
10年以上の実務経験があること
【2】
建設業法で定められた資格(※1)を持っていること
【3】
建設業法で定められた学科(※2)を卒業し、高卒5年又は大卒3年の実務経験を持っていること

(※1)一級又は二級の施工管理技士や建築士、技能検定などが該当します。
(※2)土木工学、建築学、電気工学、機械工学などが該当します。

注意
上記の要件を満たしていても、通勤困難な場所に住んでいたり、自営もしくは他社の業務に専念している場合などには認められません。

3.財産的基礎

第3の要件は一定の資金を持っているかどうかです。直近の決算書で純資産額が500万円以上ない場合には、以下のいずれかの方法で証明することになります。

【1】
500万円以上の残高証明書
【2】
500万円以上の融資証明書

※1 いずれも申請直前2週間以内に発行されたことが必要になります。
※2 【1】と【2】の合算は認められません。
※3 複数の残高証明書の場合は、基準日が同じでなければなりません。

尚、新設法人の場合、資本金が500万円以上あると、上記証明書は不要です。

▲Pagetop